平成14年10月1日の「独立行政法人等の保有する情報公開に関する法律(平成13年12月5日法律第140号)」の施行に基づく情報
情報公開とは?
情報公開制度は、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」に基づき、独立行政法人等の保有する情報の一層の公開を図り、もって独立行政法人等の有するその諸活動を国民に説明する責務を全うされることを目的として実施するものです。
情報公開の窓口は?
海上災害防止センターの情報公開に関する相談、開示請求等は、次の場所で受け付けています。
〒220-8401 |
神奈川県横浜市西区みなとみらい3丁目3番1号 三菱重工横浜ビル |
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独立行政法人海上災害防止センター 総務部総務課 |
電話:045-224-4311 受付時間:09:00~11:45 13:00~17:00(平日のみ)
開示請求手続きの流れ
- 法人文書ファイル管理簿や窓口における問い合わせ等により、開示請求者が必要とする情報の特定をします。
- 法人文書開示請求書に所定事項を記載して、窓口又は郵送にて提出します。また、このとき既定の開示請求手数料を所定の方法により納付します。※電子メール及びFAXによる請求はできません。
- この後、法人文書開示請求書を提出された法人等はその内容を確認し、必要がある場合には再度打合せをするなどして必要な補正を行い、開示の可否等を検討して、決定事項を開示請求者に対し法人文書開示決定通知書により通知します。(原則として請求から30日以内に開示の可否等を決定)
- 通知を受けた開示請求者は、開示の実施方法等を選択して書面(法人文書の開示の実施方法等申出書)により申し出て文書等の開示を受けることとなります。(通知を受けてから30日以内に申し出る必要があります。)なお、このとき所定の開示実施手数料が必要となります。
- 不開示決定、一部不開示決定等に不服がある場合には、法人に対し異議申立てをすることができます。
法人文書開示請求書の様式はこちら
請求書記載時等の注意はこちら
開示請求及び開示実施時の手数料についてはこちら
◎関連規則
◎法人文書ファイル管理簿
センターの文書ファイル名等を閲覧する場合はこちら
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