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海上防災訓練コースのご案内
海上災害防止センターでは、次の方々を主に対象とした各種消防訓練、油防除訓練、有害液体物質防除訓練等のコースを開講しています。
- 油タンカー、液体化学薬品タンカー、液化ガスタンカー(以下「油タンカー等」と言います。)、ケミカルタンカー、旅客船等の乗組員
石油コンビナート、電力・ガス会社等の防災部門関係者
- 不特定多数の人たちが集まる施設等の防災部門関係者
- 油防除、コンビナート・タンクローリー等の火災を担当する地方公共団体等の消防関係者
- 有害液体物質取扱い企業の防災部門関係者
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※消防実習コースのカリキュラムが変更となっています。 |
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1.油タンカー等の乗組員を対象としたコース
(国土交通大臣登録講習)
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油タンカー等の「危険物等取扱責任者」を対象とした登録講習
「STCW条約」に基づいた「船員法」により、油タンカー等の幹部職員は乗船する船舶の航行区域により、次表の座学、消防実習を受講する必要があります。
コースでは、座学と消防実習を行う「標準コース」と、消防実習のみの「消防実習コース」を開講しています。
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船長・一航士 |
機関長・一機士 |
座学 |
消防実習 |
消防実習 |
沿海 |
いずれか1名は必要 |
2名とも必要 |
2名とも必要 |
近海・遠洋 |
2名とも必要 |
2名とも必要 |
2名とも必要 |
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《消防実習コースの受講上の注意事項》
平成16年12月以降、センターで実施する法定講習としての「消防実習コース」は2日間コースのみの実施となっています。
平成16年5月21日に公布、施行された「船員法施行規則等の一部を改正する省令」では、甲種危険物等取扱責任者講習の消防講習には、石油火災消防実習、液化ガス火災・液体化学薬品消防実習など計13時間以上の講習が必要とされたことから、これを受け当センターで行う消防講習である「消防実習コース」についても2日間で実施することとしたため、これまで行ってきた油火災実習(1日コース)と液体化学薬品・液化ガス火災実習(1日コース)については廃止しました。
※引き続き、当センターの「消防実習コース」と、他の講習機関が実施する登録講習(甲種危険物等取扱責任者(学科講習):タンカー安全担当者講習)を別々に受講することも可能です。その場合は下記の実施機関にお問い合わせのうえ、必要な場合は実施期間と当センターのそれぞれに申込を行ってください。
座学講習会実施機関
船員災害防止協会(TEL03-3263-0918)
尾道海技学院(TEL0848-37-8111)
関門海技協会(TEL0832-66-4029) |
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油タンカー等の「安全担当者」を対象とした指定講習コース
船員労働安全衛生規則に基づく「タンカー安全担当者指定講習」として、「標準コース」が国土交通大臣の登録を受けています。 |
2.油防除専門コース
(IMO訓練カリキュラムに準拠しています。)
OPRC条約に基づいて、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律により、一定規模以上の油保管施設及び係留施設については、油濁防止緊急措置手引書の作成及び備置き等が義務付けられましたが、この手引書を実行かつ有効なものとするため、また、海洋環境保全の重要性をふまえ、流出油防除に関する専門コースとして、「海洋汚染対応コース」を開講しています。
コースでは、当センターが過去の油排出事故で蓄積した油防除に関するノウハウを、平成8年に整備した、世界でも画期的な油防除訓練施設を使用して座学及び実習訓練を行います。
《本コースは、国際的にも通用する人材育成に協力できるものと考えています。》
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3.コンビナート等特別消防訓練コース
防災訓練所の消防演習場には、油貯蔵タンク、燃料タンク、タンク・ローリー車、液化ガス貯蔵タンク、ビル・危険物保管施設にある発電機室や事務室などの火災再現施設、又暗所・閉所パニック再現施設、人命捜索・救助訓練施設などがあります。
これら施設を使用した特別消防訓練コースには、受講希望機関のニーズに合わせ「コンビナート火災コース」(5日間コース)を 開講しています。 |
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4.油防除と消防の両訓練を行っているコース
油防除と消防の両訓練が受講できる4日間のコースとして、 「コンビナートコース」を開講しています。 |
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5.有害物質コース及び旅客船コース
有害液体物質を取り扱う企業の従業員、ケミカルタンカーの乗組員を対象とした、「有害物質コース」を開講しています。
- 旅客船、フェリーの乗組員を対象とした、船内、客室、機関室などの火災に対しての消火方法などの訓練を行う「旅客船コース」を開講しています。
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6.委託コース
委託コースでは、御社専用の御希望内容の油防除、消防訓練等を 「御社専用委託コース」として承っています。
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