海上災害防止センター

 

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業務紹介
機材業務

証明書

 

証明書とは?

タンカーの所有者が海上災害防止センター所有の資機材及び油回収船等を利用する場合、「特定油防除資材の備付及び使用に関する契約」及び「油回収船等の配備に関する契約」が必要です。その際、日本向け配船を予定しているタンカーの船名、総トン数等の要目を登録して頂きます。
これで「証明書」の発行をセンターに依頼できることになります。
それは「基地資材備付証明書」及び「油回収船等配備証明書」と呼ばれるものです。この「証明書」を取得しましたら、直ちにタンカー宛に送付し、船内に備付けて下さい。センターが発行する「証明書」をタンカー内に備付けておくことで、
(1)特定油防除資材を備え付けておくこと。
(2)油回収船等を配備しておくこと。
という法律上の義務を完全に遂行できることになるわけです。

【証明書発行方法について】

 

証明書の発行料金(単位:円)  【English】

(2010年4月1日改定)
平成22年4月1日午前0時以降に「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」により規定される海域に入域する船舶より適用

 

部 門

契約
形態
等級

現行料金
(H22.3.31まで)

新料金
(H22.4.1より)

部 門

契約
形態


現行料金
(H20.9.30まで)

新料金
(H22.4.1より)

資 材

航 海

99,000

 108,000

油回収
船等

航 海

142,000

 156,000

89,000

  97,000

129,000

 141,000

79,000

  86,000

114,000

 125,000

半年間

396,000

 432,000

半年間

568,000

 624,000

356,000

  388,000

516,000

564,000

316,000

  344,000

456,000

 500,000

年 間

792,000

  864,000

年 間

1,136,000

 1,248,000

712,000

  776,000

1,032,000

 1,128,000

632,000

  688,000

912,000

 1,000,000
※A:10万G/T以上 B:5万G/T以上10万G/T未満 C:5万G/T未満 
 

「航海払い」とは1航海を単位とし、航海毎に料金を払うことです。

「半年間払い」とは半年間を単位とし、4航海相当額を半年間料金として前納することです。

「年間払い」とは1年間を単位とし、8航海相当額を年間料金として前納することです。


 

【振込先】

三井住友銀行東京公務部

【口座番号】

普通預金 1376

【口座名】

独立行政法人海上災害防止センター機材部口(ドクリツギョウセイホウジンカイジョウサイガイボウシセンターキザイブグチ)

 

 

各届出様式ダウンロード(PDFファイル)

漏油通報(資材契約書所定書式)