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特定油防除資機材備付義務 |
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特定油防除資材備付義務とは?
法律では、貨物として特定油を積載する総トン数150トン以上のタンカーの船舶所有者に対し、港湾その他の国土交通省令で定める海域を航行させるときに、当該タンカー内、随伴船内又は陸上基地内に特定油防除資材の備付を義務付けています。
センターでは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の規定に従って、オイルフェンス、油処理剤、油吸着材等の特定油防除資材備付基地を全国33カ所に設置し事故発生時、適切に使用できるように保管・管理しています。 |
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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(抄)
(排出特定油の防除のための資材)
第39条の3 次に掲げる者は、当該船舶若しくは施設または当該係留施設を利用する船舶から特定油が排出された場合において、当該排出特定油の防除のための措置を講ずることができるよう、国土交通省令で定めるところにより、当該船舶若しくは施設内又は国土交通省令で定める場所にオイルフェンス、薬剤その他の資材を備え付けておかなければならない。ただし、第1号に掲げる船舶にあっては、港湾その他の国土交通省令で定める海域を航行中である場合に限る。 |
(1) |
国土交通省令で定める船舶の所有者 |
(2) |
船舶から陸揚げし、又は船舶に積載する特定油で運輸省令で定める量以上の量のものを保管することができる施設の設置者 |
(3) |
第1号に掲げる船舶を係留することができる係留施設(専ら同号に掲げる船舶以外の船舶を係留させる係留施設を除く。)の管理者 |
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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(抄)
(油又は有害液体物質による海洋の汚染の防止のための薬剤)
第43条の7 油又は有害液体物質による海洋の汚染の防止のために使用する薬剤であって国土交通省令・環境省令で定めるものは、国土交通省令・環境省令で定める技術上の基準に適合するものでなければ、使用してはならない。 |
- 前項の薬剤は、その用法に従い、当該海洋の汚染状況及び当該海域の状況に応じて、適切に使用しなければならない。
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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(抄)
(法第39条の3第1号の国土交通省令で定める船舶等)
第33条の7 法第39条の3第1号の国土交通省令で定める船舶は、総トン数150トン以上のタンカー(兼用タンカーにあっては、当該兼用タンカーのばら積みの液体貨物を積載する貨物艙の容量が300立方メートル以上であるものに限る。)であって、貨物として特定油を積載しているものとする。
- 法第39条の3第2項の国土交通省令で定める容量は、500キロリットルとする。
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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(抄)
(特定油防除資材)
第33条の3 法第39条の3の規定により同条各号に掲げる者が備え付けて置かなければならない資材(以下「特定油防除資材」という。)は、別表第2の備付者の欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の特定油防除資材の欄に掲げる資材であって、同表の数量の欄に掲げる数量以上のものとする。ただし、兼用タンカーの船舶所有者及び兼用タンカーを係留させる係留施設(兼用タンカー以外のタンカーを係留させるものを除く。)の管理者が備え付けておかなければならない資材の数量は、当該兼用タンカーのばら積みの特定油を積載する貨物艙の容量を勘案して、別に海上保安庁長官が定める。
- 特定油防除資材は、次の各号に掲げる資材ごとに、当該各号の規定に適合するものでなければならない。
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(1)オイルフェンス |
イ |
寸法が次の表に定めるものであること。ただし、海底に設置するオイルフェンスであって海面に浮揚させ、又は海底に沈降させることができる構造を有するもの(以下「浮沈式オイルフェンス」という。)にあっては、接続部に係る部分については、この限りでない。 |
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本体部 |
接続部 |
種類 |
海面上の高さ(cm) |
海面下の高さ(cm) |
高さ(cm) |
オイルフェンスA |
20以上 |
30以上 |
60 |
オイルフェンスB |
30以上 |
40以上 |
80 |
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ロ |
単体の長さは、原則として20mであること。 |
ハ |
接続部の型式は、重ね合わせファスナ式であること。ただし、浮沈式オイルフェンスにあっては、この限りでない。 |
ニ |
安定して海面に浮き、排出された特定油をせき止めることができる構造であること。 |
ホ |
単体の長さ方向の引張強さは、29.4kN以上であること。 |
ヘ |
防油壁の主材料の引張強さは、1cmにつき 290N以上であること。 |
ト |
使用状態において耐油性及び耐水性を有すること。 |
チ |
材質は、通常の保管状態において変化しにくいものであること。 |
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(2)油処理剤 |
イ |
油又は有害液体物質による海洋の汚染の防止のために使用する薬剤の技術上の基準を定める省令(平成12年国土交通省令第43号。以下この項において「薬剤の技術基準省令」という。) |
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第2条第1号に掲げる要件を備えていること。 |
ロ |
動粘度は、摂氏30度において50平方mm毎秒以下であること。 |
ハ |
乳化率は、静置試験開始後、30秒で60%以上であり、かつ、10分で20%以上であること。 |
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(3)油吸着材 |
イ |
B重油による吸着量は、吸油量試験開始後、 5分で当該油吸着材1gにつき6g以上であり、かつ、当該油吸着材1立方cmにつき0.8g以上であること。 |
ロ |
吸水量は、吸水量試験開始後、5分で当該油吸着材1gにつき1.5g以下であり、かつ、当該油吸着材1立方cmにつき0.1g以下であること。 |
ハ |
材質は、通常の保管状態において変化しにくいものであること。 |
ニ |
特定油を吸着した状態で長時間原形を保つものであること。 |
ホ |
使用後の回収が容易であること。 |
ヘ |
焼却が可能であり、かつ、焼却による有毒ガスの発生が少ないものであること。 |
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(4)油ゲル化剤 |
イ |
液体油ゲル化剤(摂氏20度、圧力1,013.25hpsにおいて液体である油ゲル化剤をいう。) |
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- 薬剤の技術基準省令第2条第2号イに掲げる要件を備えていること。
- 動粘度は、摂氏30度において50平方mm毎秒 以下であること。
- B重油に散布した場合に、当該液体油ゲル化剤1立方cmにつき3立方cm以上のB重油をゲル化すること。
- 当該液体油ゲル化剤の散布により生じたゲル化物が容易に分散するものでなく、かつ、容易に回収されるものであること。
- 焼却が可能であり、かつ、焼却による有毒ガスの発生が少ないものであること。
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ロ |
粉末油ゲル化剤(摂氏20度、圧力 1,013.25hpsにおいて固体である油ゲル化剤 をいう。) |
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- 薬剤の技術基準省令第2条第2号ロに掲げる要件を備えていること。
- B重油に散布した場合に、当該粉末油ゲル化剤1gにつき3g以上のB重油をゲル化すること。
- 当該粉末油ゲル化剤の散布により生じたゲル化物が容易に分散するものでなく、かつ、容易に回収されるものであること。
- 焼却が可能であり、かつ、焼却による有害ガスの発生が少ないものであること。
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