機材業務について
一定の総トン数以上のタンカーが原油、重油等を貨物として積載し、港湾その他の国土交通省令で定める海域を航行中である場合には、法令の定めるところによりオイルフェンス、油処理剤などの特定油防除資材の備え付けが義務付けられており、更に東京湾、伊勢湾、瀬戸内海の海域を航行する場合には油回収船等の配備が義務付けられています。
海上災害防止センターは、これらの資機材を全国各地に配備し、タンカーの船舶所有者等の利用に供しています。
また、上記の資材を備え付けていること及び油回収船等を配備していることを証する証明書を発行します。 |