各種業務

証明書発行業務

HNS証明書  

特定油以外の油及び有害液体物質(HNS)をばら積みしている総トン数150t以上のタンカーが、東京湾、伊勢湾、大阪湾を含む瀬戸内海のいわゆる“特定海域※”を航行する場合は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以後「海防法」という。)に基づき、万一の排出事故に備えて資機材や要員の配備が義務付けられています。

MDPCは、特定海域において保有するHNS防除資機材・要員を経済的な価格でHNSタンカーの船舶所有者の皆様へ提供するとともに、万一特定海域内でHNS排出事故が発生したときは、直ちに当該事故現場に急行し緊急の防除措置を実施するサービスを行っております。

対象船舶・対象海域
・HNSを積載するタンカー(総トン数150トン以上)
・特定海域:国土交通省令に定める海域(東京湾、伊勢湾、瀬戸内海)
サービス内容
・防除資機材・要員の配備
・事故発生時の緊急措置の提供

※1:“特定海域”とは、東京湾、伊勢湾、瀬戸内海をいう。
   【海防法第39条の3及び第39条の4、施行規則33条の6及び第33条の9関係】

特定油証明書

総トン数150トン以上のタンカーが、原油、重油等の特定油を貨物として積載し、「適用海域※1」を航行中の場合は、海防法の定めるところにより船舶所有者に対して、特定油防除資材(オイルフェンス、油吸着材、油処理剤など)の備え付けが義務付けられています。
当センターは船舶所有者に代わりこれら特定油防除資機材を備え付けていることを証する“特定油防除資材備付証明書※2”を発行します。

対象船舶
・特定油を積載するタンカー(総トン数150トン以上)
対象海域
・適用海域
サービス内容
・特定油防除資材の備付
・事故発生時の緊急措置の提供(特定海域に限る)

※1:“適用海域”とは、特定海域のほか、特定海域以外の港則法に基づく港及び鹿児島湾をいう。
   【海防法第39条の3及び第39条の4、施行規則33条の6及び第33条の9関係】
※2:センターは、現段階において大型特定油タンカー利用港のみ資材を配備しており、
   特定海域以外の港で証明書の効力を有する港は、苫小牧、室蘭、函館、むつ小川原、
   久慈、秋田、仙台、小名浜、鹿島、新潟、伏木富山、福井、伊良湖、長崎、上五島、
   喜入、串木野、金武中城です。

総トン数5,000トン以上の特定油タンカーが「特定海域※1」を航行する場合には、船舶所有者に対して油回収装置等の配備が義務付けられており、同様に船舶所有者に代わりこれらを配備していることを証する“油回収装置等配備証明書※2”を発行します。

対象船舶
・特定油を積載するタンカー(総トン数5,000トン以上)
対象海域
・特定海域
サービス内容
・特定油を回収するための機械器具の配備
・事故発生時の緊急措置の提供(特定海域に限る)

※1:“特定海域”とは、東京湾、伊勢湾、瀬戸内海をいう。
   【海防法第39条の3及び第39条の4、施行規則33条の6及び第33条の9関係】
※2:センターは、以下の10基地に油回収装置を配備しています。
   横須賀、四日市、大阪、姫路、和歌山、水島、徳山、松山、北九州、大分

問い合わせ先

MDPC横須賀事務所 業務部企画課
HNS証明書担当 TEL 046-874-9966 FAX 046-884-9762
特定油証明書担当 TEL 046-874-9969 FAX 046-884-9762

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